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年金分割

   婚姻中の厚生年金について、将来の受給の分割手続きをしておきます。

 

  年金情報通知書請求(1ヶ月程かかる)→ 同居中なら、郵送を避けて

  年金事務所の窓口で年金情報通知書をもらったほうがいいです。 45

  歳以上なら将来の年金受給予定額もわかります(45歳未満なら対象期

  間と総保険料納付額の情報)。

 

  通知書の記載を踏まえて、協議書、調停調書・審判書や公正証書に分割

  の割合を記載します。

 

   離婚後、すぐに年金分割請求をします(離婚の翌日から起算して2年以

  内)。公正証書・家裁の調停調書・審判書があれば離婚後、一方配偶者だ

  けで年金事務所において年金分割請求手続ができます。

 

  Q&A】

           

           Q:結婚中、私も社会保険に入っていました。こういう場合も年金分割 

     できますか?

 

       A:可能です。婚姻中のお二人の社会保険の加入期間と保険料の納付額

     を合算したものが分割の対象とされます。

 

 

 

 

 

                       

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