無料相談  @いい解決になりますように         【カウンセリング】 関係修復・再構築  不倫慰謝料請求   離婚協議書        ホームズ法務事務所                     財産分与     ベストカウンセラー・行政書士                                                     川上 徹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        神奈川県行政書士会 登録 第4657号

慰謝料請求する

 

 

 

 慰謝料とは、結婚生活の中で精神的な苦痛を受けた側が、その原因を作った側に請求する損害賠償金のことです。 その算定額に基準はありませんが、裁判官が裁量で認定した裁判例が目安になります。 ここでは、不倫慰謝料請求についての考え方や請求の行い方について具体的にお伝え致します。

 

【不倫(不貞・浮気)とは】

 

配偶者のある者が、配偶者以外の者との自由な意思によって肉体関係を持つことを指します。 裁判例では、肉体関係がない場合であっても平穏な結婚共同生活の破たんをもたらす原因である場合に、不倫を認めたものがあります。

 

不貞行為は民事上の不法行為にあたります。 夫婦は相互に貞操の保持義務があるため、違反することは他方にたいする不法行為になります。 また、不貞の相手方は、不貞行為に関して故意・過失がある場合は、他方配偶者に対して不法行為責任を負うことになるわけです。

 

なお、不貞の存在は民法で定める離婚理由の一つです。

 

【不貞にあたる場合とは】

 

不貞訴訟における保護法益(被侵害利益)が、婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益行為である(最高裁判例)ことからすると、この保護法益を侵害する行為が不貞にあたることになります。

 

 ・第三者が配偶者の一方と肉体関係を持つことは、結婚共同生活  

  の平和の維持(安定と存続)を破壊に導く典型的行為の一つ

  として違法の評価を受ける。

 ・性行為や肉体関係がなくても、結婚共同生活の維持という権利

  又は法的保護に値する利益を侵害する行為は不法行為と評価さ

  れる。

【不法行為になり得る不貞行為(加害行為)の例】

 

 ・配偶者のある者と婚姻を約束して、その現配偶者との別居と離

  婚を要求した上でキスをした。

 ・ホテルに行き、一緒にお風呂に入ったり身体に触れるなどの性

  的行為をした。

 ・性交類似行為、同棲などの行為

 ・合理的な理由なくラブホテル等を利用する。

 ・抱擁や接吻

 ・逢いたい、大好き、愛してる等の愛情表現を含む内容のメール

 ・あの旅行は本当に素敵だったという内容で、性的交渉の存在を

  前提としたメールの存在

 ・一室に数日間同宿して、外出の際は体を密着させて手をつない

  で歩いていたこと。

 ・かつての浮気相手と、深夜の時間帯に面会していた。

 ・肉体上の交渉があり、妻子のある相手の子を妊娠すること。

 

                                  → 無料相談 お問合せ 

 

※故意・過失のあること

 

民法709条により、不貞という不法行為が成立するためには、故意・過失があることが必要になります。

 

故意とは、自己の行為により一定の結果が発生すべきことを認識しながら、その結果の発生を認容して、その行為をあえてするという心理状態です。

 

過失とは、自己の行為により一定の結果が発生すべきことを認識すべきであるのに、不注意のためその結果の発生を認識しないでその行為をする心理状態です。

 

※故意・過失の対象とは

 

①不貞行為時に相手に配偶者があること。(広い範囲)

②不貞行為時に相手の婚姻関係が破綻していないこと。

                   (狭い範囲)

 上記のいずれについても採用されているのが裁判実務です。

つまり、①又は②について、「知っていた」か「知らなかったことに過失」があると、不貞行為が成立することになります。

 

注:故意がある場合と過失がある場合とでは、結果、賠償すべき慰

  謝料額に差があります。

 

  例えば、相手が独身者であると信じて関係を持つに至った場合 

  は、故意のある場合に比べて慰謝料の減額事由になります。

【不貞行為事実の証拠の例】

請求の根拠になる証拠の信用性に関して

 

【必然性がある】

  例:DNA鑑定の結果、不倫相手の子であることが明らかに  

     なった→ 性交渉が必ずある。

【蓋然性がある】

  例:ホテルに入るところと、出るところの写真がある

        → 通常性交渉がある。

【可能性がある】

  例:親密な内容のメールのやりとりがある

        → 性交渉があり得る。

 

 

このような考え方を踏まえて、浮気事実の証拠があれば、その証拠の信用性を吟味して慰謝料請求を行います。

 

信用性のある証拠の例は以下のようなものです。

 

 ・携帯やパソコンのメール履歴 手紙 年賀状 贈答品等

 ・日記 手帳 カレンダーの記載

 ・写真、録画ビデオ(携帯・パソコン・デジカメ等)

 ・GPS端末、GPS機能付きの携帯電話による居場所履歴

 ・自動車内に設置したボイスレコーダーの会話録音

 ・スマホの録音

 ・ホテルの領収書、宿泊証明書等による利用事実

 ・食事、国内外の旅行事実

 ・当事者の不貞行為を認める供述

 ・当事者から不貞行為を認める発言を別の機会に聞いた

  という第三者の供述(友人等)

 ・相手方の住居や施設に、頻繁に出入りする事実

 ・飲食店等の各種領収書、レシート

 ・不審な合鍵

 ・夫婦別居中における同棲事実が推認される住民票上の住所

 ・相手の子を認知したことを証する戸籍謄本

 ・病院の中絶証明書、中絶同意書

 ・子のDNA鑑定書

 ・宿泊、レジャー施設等についてのクレジットカードの利用履歴

  明細

 ・クレジットカードの支払明細

 ・Facebook等のsns上にアップされたツーショットの写真

 ・Suica、PASMO等の乗車カードの利用履歴(市販のカードリ

  ーダーやフリーソフトによる読み取る)

 ・自動車のETCの利用履歴(利用照会サービス)

 ・車のカーナビの履歴

 ・不貞事実を認める詫び状、誓約書等(得られやすい、証拠力が高い)

 ・ホテルのサービス券、ライター等

 

【慰謝料請求の要件】

 

 ・法的に保護される利益(平穏な家族共同生活)があること

 ・相手方が法的に保護される利益を侵害(性行為・肉体関係等

    による)したこと

 ・利益の侵害に関して相手方に故意・過失があること

 ・精神的被害や家族生活の破たん等の損害の発生があること

 ・侵害行為と被害・損害の発生の間に因果関係があること

 

   ・侵害行為と相手方を知ってから3年以内(例 離婚後3年以

  内)に請求すること。

 ・侵害事実について証拠によって立証できること。

 

 

 

 

 

 

 無料相談問合せ

 

 

【不倫慰謝料請求の運び】

 

  まず、請求できる場面かを検討する

 (不貞行為が存在する、平穏な家族共同生活が侵害されて精神的被害があ

  る、不倫相手に故意過失がある)

 

  ケース

 

 離婚しないで請求する

 ・離婚(を予定)して請求する

 ・不倫相手だけに請求する

 ・(元)配偶者にも請求する

                 

            

証拠を取得する(ex. 問い詰めて配偶者が事実を認めたこと)

                 

                ↓

 

不倫相手の情報収集(名前・家族構成・住所・勤務先)

                 

                ↓

 

請求金額を決める

(ex. 不貞行為の期間 回数・離婚しないで請求・離婚して請求・不倫相手の 

   妊娠・不倫相手と同居等)

                ↓

 

請求方法を決める

(直接不倫相手と面談する、本人限定受取郵便の手紙・内容証明郵便、住ま

 い・勤務先)

                ↓

 

内容証明請求(1回目→ 最後通告)

                ↓

 

示談書を作成(求償権を放棄させることがポイント、公正証書作成が便宜)

 

 

注:内容証明郵便で慰謝料請求したあと、示談で解決できる割合は7割程度    

  あります。残り3割は裁判手続きになります。

 

注:離婚する場合は、離婚届けの提出の日に慰謝料を一括払いするのが基本

  的な条件です。

   

  

【慰謝料額に関する裁判例】

 

① 請求額2200万円→ 認定額165万円

  (婚姻期間3年、被告男、子5歳、別居に至る、不貞期間約

   5か月)

  ※不貞行為当時、すでに夫婦関係が悪かったが、関係修復に

   努めていた。 原告がうつ病になったことや仕事を辞めた

   ことは妻の不貞行為と因果関係がない。

 

② 請求額1100万円→ 認定額385万円

  (婚姻期間6年、原告妻42歳、被告女44歳、別居→ 離婚

   調停、不貞期間約1年)

  ※不貞行為当時、夫婦関係は破綻はしていない。既婚者である

   ことを知りながら不貞関係をもった。 被告の女は自身のブ

   ログに原告の妻を中傷した。

 

③ 請求額1000万円→ 認定額200万円

  (婚姻期間約20年半、原告妻48歳、夫51歳、子18歳・

   15歳、被告女52歳既婚者、別居→ 離婚訴訟、不貞期間

   約2年)

  ※不貞行為当時、夫婦間の会話減少していた。別の女性との浮

   気が発覚したとき、二度と浮気をしないことを確約したが、

   今回複数の女性との親密な関係が発覚した。破綻原因は今回

   の不貞だけではない。

 

④ 請求額330万円→ 認定額55万円

  (婚姻期間約12年4か月、原告夫、子供14歳・11歳、被告

   妻 別居→ 離婚、不貞期間約9か月)

  ※裁判認定額とは別に、200万円を受領。不貞行為当時、夫婦

   関係は破綻していなかった。

 

⑤ 請求額500万円→ 認定額220万円(慰謝料200万円、弁護士

   費用20万円)(婚姻期間約11年、原告妻44歳、夫52歳、被

   告女38歳独身、別居、不貞期間約2年半)

  ※不貞行為当時、平穏であって子を望み、不妊治療も行ってい

   た。宿泊旅行や交信の記録から明らかに性交渉があったと認

   められる。

⑥ 請求額550万円→ 認定額0円 

  (婚姻期間約20年、原告夫55歳、子18歳・16歳・12歳・

   11歳、妻46歳、被告男60歳、不貞期間約1年半)

  ※不貞行為当時、夫婦関係は破綻に瀕していた。妻が婚姻を継

   続したのは、原告夫の不適切な言動によって離婚を躊躇した

        からにすぎない。

 

 【請求額の目安】 

 

家裁実務としては、請求額は200万円~500万円程度であり、調停や裁判での結果は50万円~150万円程度に収まることが多いです。

 

・内容証明等による請求段階では300~500万円が多いです。 

 (増加傾向)→ 訴訟では50~200万円の認定が多いといえます。

・内容証明による請求をした場合の相手方の反応は6~7割くらいです。

   連絡や支払いがない場合は訴訟になりやすいです。

・内容証明請求により解決するケースも多いです。 それは、相手方は

   うしろめたさを持っており、公にされたくない、早く解決したいと考

   えることが多いからです。

 

請求のやり方は次の通りです。

 ✔離婚しないで請求する。

 ✔離婚して請求する。

 ✔配偶者のみに請求する。

 ✔不倫相手のみに請求する。

 ✔配偶者・不倫相手の双方に請求する。

 

さらに、請求にあたり次のことがらに注意すべきです。

 ✔不倫事実に関する証拠の存在

 ✔不倫を主導した者の特定

 ✔慰謝料額については、基準や算式はないこと。裁判官の裁量の基づく

  裁判例が目安になる(ex.相手の年収も目安の一つ)。

 ✔不倫相手に配偶者がある場合、逆襲されるおそれがある。

 

 

     

 

                               

                       

                                                                ▶ 無料相談 お問合せ

【Q&A】

 

    Q:離婚してから夫や浮気相手に慰謝料請求できますか?

       

    A:可能です。 浮気(一番最近の浮気)の事実と浮気相手を知ってから3

   なら請求できます。

     知らなかった場合は、浮気の事実(不法行為)から20年経過により消滅 

   時効にかかります。

 

    Q:夫とは内縁ですが、不倫相手に慰謝料請求できますか?

 

  A:可能の場合があります。まず、お二人の内縁関係が認められることが前  

   提になります。それには、生計がいっしょであったことを立証するため

       に、お財布が一つであるほうがいいです。また、住民登録上の表示が「同 

   居人」よりも「(未届)」になっている方が望ましいでしょう。

 

【不倫慰謝料の算定の要素の概要】

 

・不倫関係の頻度と期間

・結婚期間

・損害の程度(共同生活に及ぼした影響度、破綻の程度)

・不倫が原因で離婚に至ったかどうか

・不倫に至る前の夫婦関係の状況

・不倫相手の年齢 職業 配偶者の有無

・どちらが主導したか(不倫相手の有責度、故意過失の程度)

・精神的苦痛の程度

・不倫相手の社会的地位、資産、年収

・妊娠や同棲の有無

・発覚後の有責者の応対、態度

 

【詳しい不倫慰謝料の算定の要素】

 

1.夫婦の身分関係

  ・年齢

  ・結婚期間(不貞が始まった当時で3年以下の場合は減額事由になりうる)

  ・子の年齢、養育状況

  ・学歴

  ・職業、地位

  ・収入

  資産の有無、規模

2.不貞関係が始まったときの夫婦関係

  ・婚姻関係、内縁関係等

  ・円満な共同生活であったか

  ・破綻していたか

  ・相当程度冷却していたか

  ・同居か別居か

  ・他方も不貞関係があったか

3.不貞関係が始まった経緯

  ・結婚する意思表示をして言い寄った

  離婚するとして言い寄った

  配偶者や子があることを告げていない

  不倫相手が主導した

  上司と部下の関係を利用した

4.不貞関係の内容

  ・不貞の期間、回数

  どちらが主導したか

  ・同居、同棲の事実

  ・妊娠、出産、認知

  ・不倫相手が本妻(本夫)として振る舞う

5.不貞関係が発覚してからの態度

  ・不倫をやめるよう申し入れたか

  ・今後交際しない等の念書の差し入れたか

  ・不倫配偶者に対して離婚すると告げたか

  ・許したか

  ・報復行為、いやがらせの有無

  ・関係を断つように申しいれてからの期間と経緯

6.夫婦及び子に与える悪影響

      ・離婚したか

  ・不貞行為以外にも、関係悪化の原因がある

  ・離婚に関する財産分与、慰謝料等

  ・子の親権者、監護者

7.不倫相手の属性

  ・年齢

  ・配偶者、子の有無

  ・学歴

  ・職業、地位

  ・収入

  資産の有無、規模

 

【慰謝料の増額要因】

 

・不倫が原因になり離婚に至った

・不倫相手が妊娠、出産、認知した

・発覚後の相手の態度

・不倫相手と同居を続けている

 

【具体例:請求額算定に関して検討する要素】

 精神的な苦痛に関する慰謝料額の算定について、絶対的な基準はありません。 したがって、個別具体的な事情を吟味することになります。検討すべきことがらは以下のようなものです。

 

【夫婦側】

 

【相手側】

年齢 婚姻期間 子の年齢 年齢 配偶者・子の有無
学歴 学歴
職業・地位 職業・地位
収入・資産の額 収入・資産の額
   
不倫がはじまった時点で夫婦円満だったか・相当程度に冷却していたか  
不倫がはじまった時点で事実上破たんしていたか  
同居か別居か  
夫婦双方とも不倫をしていたか  
   
離婚する予定を相手に告げて、相手がこれを信じた 婚姻の意思があると偽った
妻・夫・子があることを告げなかった  
積極的に誘惑した 積極的に誘惑した
上司と部下の関係を利用した 上司と部下の関係を利用した
   
期間・回数  
主導的であった 主導的であった
同棲または相手から住居を借り受けた 同棲または住居を借り受けた
相手との間に子が生まれた・認知した  
本妻・本夫として振る舞う 本妻・本夫として振る舞う
配偶者・相手に関係を断つように申し入れた  
念書を交付した 念書を交付した
   
離婚を申し入れたか・離婚したか(財産分与・慰謝料等の内容)  
許しているか  
相手に報復行為をしたか  
慰謝料請求に至るまでの期間・事情 謝罪して反省の態度を示したか
関係が悪化した原因は不倫以外にもあるか  
子の親権者・監護者  

※  不貞行為の発覚後、不倫相手方に対して、嫌がらせ・留守番電話への不穏

    当な録音メッセージ、大量のファックス、不穏当な内容のハガキの送付、 

  はっきりした証拠のないまま行った請求通知、勤務先への電話・訪問、不倫

    相手の配偶者に対する通知等を行った場合、その内容や程度によっては、違

    法な嫌がらせ行為として逆に不法行為となり得ることから、厳に慎まねばな

    りません。

 

 

                               ▶ 無料カウンセリング問合せ 

【慰謝料請求するときに注意すること】

 

・不貞行為が始まったときに、すでに夫婦関係が破綻していた場合

 は、法的に保護される利益(平穏な共同生活)がなかったことになり、

 利益の侵害は認められない。

・消滅時効にかかっていないこと。 不貞の事実と相手方を知ってから3年以 

 内(例:離婚してから3年以内)である。

・不貞行為が1回だけの場合は責任の程度は限定的になりやすい。

・不倫相手が既婚者であることを知っていた、又は知ることができたこと。

・不貞行為が脅迫や暴力を原因とするものではないこと。

 (脅迫又は暴力を犯した配偶者に対して慰謝料請求することは可)

・不倫の証拠があること。証拠がないと、相手方は事実を認めないケースが

 多い。

・逆に請求されるオソレがないか。 不倫相手の配偶者から慰謝料請求される 

 オソレがあることを覚悟できるか。

 

 

注:内容証明郵便で慰謝料請求したあと、示談で解決できる割合は7割程度あります。残り3割は裁判手続きになります。

 

注:離婚する場合は、離婚届けの提出の日に慰謝料を一括払いするのが基本的な条件です。

 

 

【よくあるご相談・お問合せの例】

 

Q1:離婚をせずに配偶者へ慰謝料請求できますか?

 A1:慰謝料の支払いが、お二人の家計とは別の配偶者の資産から払われる場

  合なら請求する意味があります。

 

      不倫相手に請求する場合でも、一部又は全部を請求者の配偶者が負担する

  可能性があるので、家計とは別の資産が原資なるものか注意する必要が

  あります。

 

 Q2:離婚して(決めて)慰謝料を請求する場合、財産分与に含めて請求するこ

  とができますか?

 A2:財産分与に含めるやり方別途請求するやり方、いずれも可能です。 

  さらに、多めの財産分与を勘案しても、まだ慰謝料に不足がある場合は、

  不足部分について慰謝料請求することもできます。

 

 Q3:相手(配偶者・不倫相手)が慰謝料や損害賠償金という書面の名目ではな

  く、和解金・解決金等の名目にしてほしい、という場合はどうしたらいい

  ですか?

 A3:その要求に応じても構いません。 ただし、清算条項を設けて、他に経済

  的な債権債務のないことを相互に確認するといいでしょう。

 

 Q4:分割払いにしてほしい、といわれました。どうしたらいいですか?

 A4:分割払いにするとしても2~3回払いが限度です。 それ以上になると払

  わなくなることが多いです。

 

 Q5:浮気が原因で離婚することになりました。 離婚になったことについても 

  慰謝料請求できますか?

 A5:配偶者には請求できますが、不倫相手には離婚すること自体に関する慰謝 

  料を請求することはできません(裁判例)。

 

 Q6:慰謝料について、子供が受けた精神的な被害の分を含めて請求することが

  できますか?

 A6:不貞の事実と子供の精神的被害との間に、はっきりとした因関係が認め

  られる場合を除いて、一般的には請求は認められらいのが裁判実務で

  す。

 

 Q7:性風俗店での遊びについても不倫になるのでしょうか。

 A7:一般的には不倫としては認められにくいです。 但し、それが原因で婚姻

  関係に悪影響があるのなら、離婚理由にはなり得す。

 

 Q8:肉体関係がない場合も不倫になるのですか?

 A8:精神的な結びつきだけの場合でも、それが婚姻関係に悪影響を及ぼした

  合等について、不倫を認定した裁判例があります。

 

                              ⇒ 無料カウンセリング問合せ

【双方の立場】

不貞の事実がある場合、それは共同の不法行為にあたることから、不貞行為を行った当事者は連帯して、その損害賠償を負担する責を負います。

 

【例】

  

  妻A=不貞夫B ←浮気→ 不貞相手の女性X=夫Y

 

 ・AはXに対し不倫慰謝料請求できる。

 ・XはAからの請求の全部又は一部をBに対し求償請求できる場

  合がある。

 ・YはBに対し不倫慰謝料請求できる。

 ・BはYからの請求の全部又は一部をXに対し求償請求できる場合

  がある。

 

 注:そもそも、Aは夫Bに対し慰謝料請求できる。

   Yは妻Xに対し慰謝料請求できる。

   上記の請求は、離婚するかどうかにかかわらず行うことがで

   きる。 但し、離婚すること自体の慰謝料を不倫相手に対し

   請求することはできません。(裁判例)

 

   受領した慰謝料に関して所得税・贈与税は課税されません。

【請求者の立場】

 

 内容証明郵便等の通知書で、不貞の事実を原因とする慰謝料請求を行う。

 

 ・浮気行為によって平和な結婚共同生活を侵害されたこと

  (事実に関する証拠の存在)

 ・相手方に不倫についての故意、過失があること

 ・不倫事実によって損害が発生したこと

  (家庭崩壊、大きな精神的損害、離婚危機、離婚等)

 ・損害額(損害の金銭的評価)

 ・慰謝料の支払いを求める

 ・謝罪を求める

 ・今後、配偶者との接触禁止を求める

 ・協議による円満解決を求めている

 ・支払や応答がない場合は法的手続きを取る旨を伝える

 

【不貞相手の立場】

 

 ・事実関係を認め、示談書・和解書を交わす

 ・反論を主張する

 

 ※反論の根拠例

 ・別居事実や不貞行為時にすでに婚姻関係が破綻していたこと

 ・消滅時効の成立

 

【示談・和解に至らない場合】

 

 ・調停、訴訟の手続きを行なう

 

                        ⇒ 無料カウンセリング お問合せ

【内容証明・公正証書について】

 

慰謝料請求には内容証明郵便が向いています。 請求者・名宛人だけでなく郵便局でも謄本を保存することになるので、配達証明とともに、請求事実の証拠保存として役立つからです。 相手の反応がなかったり支払いがなく法的手続きに移る場合、請求内容と請求日付が簡単に明らかになります。 また、内容証明郵便は、法的手続きの入口ですから、相手に本気度が伝わるわけです。

 

支払いについて合意が得られた後は、その実効性や支払いがないときの強制執行手段を担保するために、内容を公正証書にしておくといいでしょう。

 

【内容証明郵便の通知書・特定記録郵便・慰謝料支払契約の公正証書】

 

内容証明郵便は、法律的な問題の解決手段として役立つものです。内容証明郵便の通知で慰謝料請求をして、問題解決になるのは6~7割くらいです。

内容証明を使うのは以下のような場面です。

 

・相手が横着で謝罪や支払いの約束を守らない

・相手の立場や考えをさぐりたい

・消滅時効を更新させたい

・請求することについて本気であることを示したい

・たしかに請求をしたことを証拠としておきたい

 

但し、内容証明を出してはいけないケースがあります。

以下のようなケースです。

 

・相手に誠意がみられる

・問題が解決したあとも交流する必要がある

・こちらの配偶者にも弱みがある

・相手が倒産や生活に困窮している

 

 

また、出した内容証明郵便は、その後、相手方の証拠にもなり得ますから、その内容・表現には十分に配慮せねばなりません。

 

 

【各種文書作成のポイント及び具体的記載例】

 

 

(不倫謝罪文・誓約書の場合)

 

  配偶者が「謝罪」という名称に抵抗感があるようなら、「反省」という名 

 称の書面でもかまいません。 「反省文」の名称であっても、不倫の事実に

 関する証拠となり、慰謝料請求に役立てることができます。 また、後日、

 配偶者が事実を否定するようなことがないように、言質が取れたことになり

 ます。

 

 また、約束を守らず、再度の浮気があったときに配偶者が慰謝料を支払う約

 束をしておくことは有効ですが、それを離婚の条件とする約束は法律的には

 無効です。

 

  (例文)

 

 「私、●●は、横浜市●区●町1-2 ●●さんと令和●年●月頃から令和

  ●年●月●日に 至るまで●回、ホテルで肉体関係を持ったことを認め

  て、ここに謝罪します」

  

 「●●さんは私を既婚者と知った上で、私と肉体関係を持ちました」

 

 「今後、●●さんと、一切の私的な関係をもったり接触をしないことを約束

  します」

 

 

(不倫慰謝料請求書の場合)

 

  慰謝料請求の目的は、不倫相手に事態を認識させてケジメをつけてもら

 い、早期に問題の解決はかることにあります。

 

  (例文)

 

  「~●月●日、夫を問いただしたところ、貴殿と交際し不貞行為を繰り返し

  たことを告白しました。 夫の謝罪文だけでなく、メール等の不貞事実に

  関する証拠もあります」

 

  「貴殿の行為によって、●年間続いた円満で平穏な結婚生活は、もはや修復

      不能であり、離婚せざる得ない状況となり多大な精神的苦痛を負ってい

  す」

 

   「これまでの不貞行為の慰謝料として金●万円を下記の金融機関の口座に振

  り込んで~、  もし、本書が到着してから2週間以内に、上記事項について

  のお支払い又連絡がない場合は法律手続きを行なう所存です」

 

 

(最後通知の場合)

 

  慰謝料請求した後、相手から何の反応もない場合は最終通知を行います。

 

  (例文)

 

 

 「~当該履行期限を過ぎ、●月●日現在においても、~支払いの履行又は

  絡がありません」

 

  「よって先着の請求書の内容にある通り、弁護士に依頼して、●裁判所に慰

  謝料請求訴訟提起の準備にかかりました」

 

 「訴訟を行うことは本意ではなく、協議によって早期解決をはかりたいと考

  えております」

 

 「本最終通告の到着後●日以内に支払いの履行又は連絡を求めます」

 

 

 (示談書の場合)

 

  相手から連絡があり、協議によって慰謝料の支払い条件等に関して合意し  

 た場合は、それを書面にして支払いを確実にすることをお勧めします。それ

 によって、将来の不測の事態をも回避することに役立ちます。 また書面は

 公正証書にしておくと便宜です。

 

   (例文)

 

 

 第●条 (略) 不貞行為を繰り返して、●に多大な精神的な損害を与えた

    こを認め、●に対し、ここに深く謝罪する。

 

 第●条 (略) 本件不法行為の慰謝料として金●万円を支払う義務のある

    ことを認める。(略) 振り込んで一括にて支払うものとする。

    但振込み手数料は●の負担とする。

   

 第●条 ●は、本件不法行為の慰謝料弁済に基づく●に対する求償権を放

    棄する。

 

 第●条 (略)●は、本示談書締結日以降、●●間の婚姻期間中、メール、

    電話 その他の方法を問わず●との私的接触を一切持たないことを確

    約する。万が一、●がこれに違反した場合、●は、これを新たな不法

    行為とみなして、別途損害賠償を請求することができる。

 

注:離婚する場合は、離婚届けの提出の日に慰謝料を一括払いするのが基本的な条件です。

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ▶ 無料相談問合せ

 

内容証明郵便は配達証明付きで出しますが、相手の受領拒否がある場合は特定記録郵便にして出します。

 

内容証明郵便を出したあとは、相手方の反応次第では協議によって謝罪や慰謝料の支払い条件を決定します。 決定した内容は、約束が実行されない場合に備えて、公正証書契約にしておくことをお勧めします。

 

協議が折り合わない場合は、調停か訴訟を検討することになります。

各種サービス料金

慰謝料内容証明郵便 作成

 

 【一般的な内容の場合】

   行政書士名の表示なし:3万円~

   行政書士名の表示あり:5万円~

 

 【特殊な事情のある場合】 別途 協議による

 

   【国内郵便料金】

   内容証明:440円

   配達証明:350円

   一般書留:435円

   速  達:290円

   普  通:84円~

   特定記録郵便:160円

 

慰謝料の支払合意に関する公正証書 作成

 

   【公証人手数料】(原本貼用の印紙額とは別)

 

   目的の価額 100万円まで       手数料 5,000円

         200万円まで           7,000円

         500万円まで          11,000円

        1,000万円まで           17,000円

                        3,000万円まで                      23,000円

        5,000万円まで                       29,000円

                              1億円まで           43,000円

                 他 

 

慰謝料の支払合意書等の書類 作成 

 

 【支払い合意書作成 報酬額】

   

   定型な事案   

   

    経済的利益の額1000万円未満    報酬額 5~10万円

               1億円未満                  10~30万円

               1億円以上        30万円以上

 

 

   非定型の特殊な事案                 協議による

 

    ※公正証書にする場合は上記の報酬額に3万円を加算する。  

無料相談・お問合せ

 

 

 

不倫慰謝料請求に関して、ご不明な点があればご遠慮なくお尋ねくださいませ。

ベストカウンセラーの川上 徹が必ずお答えいたします。

相談してよかった、と言われるのが一番の喜びです。

 

                                                 Tel:070-6966-2692

 

【お問合せの例】

 

   ✔ 2度と浮気しないと約束して紙に書いてもらいましたが、出産で実家

   もどっているときに、夫が違う女性と浮気したことがわかりました。            謝罪と慰謝料を払って欲しいです。

 

 ✔  夫が勤務先の女性社員と浮気をしているようです。その人も結婚してい

       ます。 こういう場合に慰謝料を請求すると、女性の夫からも反対に慰

       謝料請求されますか?

 

  ✓ 夫を問い詰めたら浮気を認めました。 相手に慰謝料請求するときに証拠に            な り ますか?

 

   ✓ 内容証明を出した後、支払いの約束を公正証書にした方がいいのでしょう  

    か?

 

   ✓ 内容証明の作成に費用はどれくらいかかりますか。 自分で書いたものを、チ

        ェックしてもらうやり方もできますか?

 

  次のフォームにご記入の上、ご送信願います。 メッセージはなるべく時系列にそって具体的にお知らせください。

メモ: * は入力必須項目です

                                     Ⓒ ホームズ法務事務所  2021