無料相談  @いい解決になりますように         【カウンセリング】 関係修復・再構築  不倫慰謝料請求   離婚協議書        ホームズ法務事務所                     財産分与    ベストカウンセラー・行政書士                                                    川上 徹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        神奈川県行政書士会 登録 第4657号

生活費(婚姻費用)

a.生活費(婚姻費用)を請求

  同居中であっても生活費を負担しない配偶者に対しては、従前の費用の請 

 求を行います。目安としては従前の家計に要した額になります。 婚姻中 

 は、子供の養育費を含めて婚姻費用といいます。

 

 

 【Q&A】

           

           Q:不倫をした妻が突然別居してしまいました。生活費の面倒をみてや 

     らねばなりませんか?

 

           A:婚姻中は、生活保持義務があるので原則的には生活費を支弁する必

     要があります。しかしながら、有責配偶者が一方的に別居した場合 

     は、それが額の要素になり得ます。

 

 

 別居中であるなら、なおさら従前の婚姻費用を請求する必要があるわけで 

 す。 この場合、別居によって増加する食費・家賃・光熱費等は話し合いに 

 よって決定することになります。 従前の額・別居による増額分について協 

 議して決められない場合は、婚姻費用について家裁の調停を利用します。

 

 この場合、不仲に至った原因や別居の経緯を問わず、請求を認める立場と個  

 別具体的に斟酌する立場とがあります。 例えば、妻の不貞や浪費が不仲の

 原因であり別居にいたたようなケースでは、妻の生活費を認めずに子供の 

 養育費のみを検討することがありす。 離婚を求める調停を利用する場合

 は、同時に別途、この婚姻費用の調停を申し立てます。 別居から申立に至

 る部分の婚姻費用については、裁判官が先行して決定します。

 

 申立後の婚姻費用については、離婚に関する調停の中で話し合うことになり

 ます。

 

 話し合い・調停いずれの場合でも、交渉が長引くと、例. 払う側の夫はだん 

 だんと経済的な負担が重荷になってくるので、交渉を決着させて早期の解決

 をはかることが多いです。

 

 当事者で話し合って決める、調停を利用する、いずれもの場合も、従前の家

 計の額だけでなく、家裁から出されているの標準算定表(令和元年改定)を

 参考にすると便利です。

 

   また、夫が別居先の賃料に加えて、妻子が住み続ける住居の住宅ローンをの 

 支払いを負担している場合などは、標準算定表の婚姻費用の負担額(例. 月 

 当たり10万円)から賃料を差し引いて婚姻費用の負担の減額を検討しま

 す。

 

 また妻に就労の可能性があれば、夫の婚姻費用の負担額を算定表の額から減 

 額を検討します。

 

 

           

                     

                     

                        ⇒ 無料相談 お問合せ

b.生活費(婚姻費用)の分担の清算

  婚姻中の生活費の分担に関して、双方の収入の額に応じて清算するのが目

 安になります。 養育費は婚姻中に限り婚姻費用に含められます。 この場

   合も従来の家計に関する取り決めだけでなく、家裁から出されている標準算

   定表(令和元年改定)を参考にすると便利です。 

   

   婚姻費用の分担の清算 は、財産分与に含めて解決することが多いです。

 

                                    Ⓒ ホームズ法務事務所  2021