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財産分与

 婚姻中にお二人の協力で形成された資産につぃて、現在残っている価額を原則的に折半して分配するものです。専業主婦(夫)の場合も、その協力(育児・家事)のおかげで他方配偶者は外で稼働できたわけですから、按分割合は原則的に折半です。 全国の家裁実務において、按分割合50%の折半が99%(司法統計年報)です。

 

婚姻費用の分担の清算・慰謝料を財産分与に含めて解決することはしばしばあります。また、双方の収入格差を斟酌して、あえて折半ではなく、一定の増額を行って扶養的財産分与とする場合もあります。

 

預貯金・株式・債権等の金融資産

 預貯金名簿・名義にかかわらず、財産分与の対象になります。 社債・国債・都道府県債・市債等だけでなく、貸し付け等の債権も対象です。

 

自動車・動産等

婚姻前から所有していたものは対象ではありません。

 

生命保険・学資保険等

 生命保険について、家族が受取人になっているものは、解約して返戻金を分配することを検討します。

学資保険は満額の支払いを済ませて、保険証券は同居親が保管し、受取口座(契約者または子供になったいることが多い)を同居親の口座に変更することを検討します。 手続きできるのは、契約者だけですが、郵送される変更手続書に同居親が書き込みをして、別居親に署名を依頼することになります。

 

受取人を同居親にする変更手続は婚姻中しか行うことができません。 離婚後の場合は、子供を受取人にする変更のみが可能です。

 

将来の退職金

  将来の退職金も婚姻中の夫婦の協力により形成されたものです。 したがい、退職の際の受領予定額を折半して財産分与します。 取り決めのやり方は、受領予定額を離婚協議書に記載して定めてもいいのですが、将来の受領予定額を現在価額に換算(中間利息の控除)して、現在価額を財産分与の対象にするほうが現実的な場合があります。

 

10年以内に退職金の支払い予定があるなら、必ず財産分与の計算に入れましょう。

 

【将来支給される退職金から中間利息を控除した現在価額】

 

 ライプニッツ計算方法

 

  A. 現在価額 = 将来の退職金額×ライプニッツ係数

 

  B. 現在価額 = 将来支給される額/(1+利率)n乗

       ※nは支給されるまでの期間年数

 

      (A.の具体例)

   ※利率(年利)3%の場合

 

       将来の退職金額1000万円×ライプニッツ係数0.4776(25年の場合)

           = 現在価額477.6万円

 

将来の退職金額を現在価額に換算して、それを財産分与の対象として扱ったほうが現実的で便宜であると考えられる場合の財産分与算定の方法になります。

 

上記方法で産出した現在価額をもとにして、次の算式によって、一人当たりの

 財産分与額を求めてください。

  

中間利息控除後の現在価額÷離婚(又は別居)までの勤続年数×婚姻年数÷2

 

 

 

 

 

 

 

                  

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  【Q&A】

       

       Q:生活や教育のために借り入れがあります。これはどのように分担すれ    

     ばいいのですか?

 

       A:借り入れは負の資産として、財産分与の対象です。したがって、原則 

          的には折半して負担する勘定になります。

 

所有不動産の扱い

 

 

(A)売却して換金してから分配する場合(共有持分が3:2等の場合であ

         っても、財産分与においては5:5を前提とすることは可能)。

    

  【ローン残高が実勢価格より多いオーバーローンの場合は要注意】

    

            売却換価した場合の不足分をどのように分担するかを決める

    → 残額一括返してローンを完済・抵当権を抹消する→ 

    売却譲渡手続きができる。

  

      【実勢不動産価値に余剰がある場合

    

            例:10年前の購入価格5,000万円→ 現在実勢価格4,000万円

          購入時の妻の親からの出資2,000万円→ 夫の借入額3,00

                 0万円→ ローン残高 2,000万円

 

    財産分与案:

      現在実勢価格 ー ローン残高=2,000万円の余剰

      

                  余剰2,000万円×親の出資率(購入価格の40%)

                   =800万円

      

                  余剰2,000万円 ー 親の出資率分800万円 

                   =1,200万円 

                 

                  余剰残額1200万円が財産分与の対象になる。

 

 

(B)夫婦共有の住まいに、妻と子が離婚後も住む場合、元夫の共有持分の扱

        いについて、財産分与の観点から何らかの配慮が必要です。 ただし、

        夫が連帯債務者や連帯保証人にはなっておらず、かつオーバーローンの

        状態の場合 は、元夫の持分を妻へ無償譲渡して処理するやり方もありま

        す。

      

 

(C)元夫が所有者兼債務者の住宅ローン付の住居に、元妻と子供が引き続き

    住む場合

  

   【母親と子供が住み続ける】

    

           不動産名義を夫のままにして、夫が住宅ローンを継続して払う。

   (財産分与を原因として不動産名義を妻にかえると、銀行等のローン債

           権者から契約上の期限の利益の喪失あたるとして、一括返済の請求を

           される。不動産名義を変えるときは、銀行等の債権者の承諾が必要。

 

           ちなみにローンの債務者の変更については、銀行等の債権者の承諾は

           得られないのが一般的)

 

   【母親と子供が住み続け、将来住宅ローンが完済されたことを条件に、 

               その住まいを妻へ財産分与として譲渡するケース】

 

    ・ローン完済を条件とする妻への所有権移転請求権の仮登記をしてお

               くと安心です。この場合、銀行等の承諾は不要です。

    

            ・さらに、安全策として、ローン債務者の夫の不払いを事前に発見す

               るために、妻が夫に代わって銀行等の債権者に支払う(履行の引受

               =第三者弁済)やり方があります。 

   

               銀行等の債権者との関係では債務者のままである夫が、妻(履行の

               引受=第三者弁済)の弁済資金を弁済期限に合わせて妻へ支払うも

     のです。 もし、夫から妻への支払いがないときに備えて、妻の夫

               に対する事前求償金の支払い約束に基づいて、公正証書の中で夫に

               対する強制執行認諾条項を設けることを検討します。

           

 

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