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離婚問題用語集 あ・か・さ・た行

 慰謝料

   離婚原因となる行為をした人に対してする精神的な損害賠償請求のこと。 離婚するしないにか

      かわらず、例えば不倫やDV等の有責行為をした配偶者や不倫相手相手に対して請求することがで

  きる場合がある。(不倫の慰謝料請求) 

 

 氏の変更許可

   離婚しても子供の姓と戸籍はそのままで変わりません。 親権者となった母親が旧姓にもどる場

  合は子供と氏が異なることになります。 子供が15歳未満なら親権者の母親から家庭裁判所に許可

  申立書を提出して申請します(1か月程度を要す)。

 

   カウンリング(カウンセラー)

   夫婦関係修復や離婚手続きの進め方について、親身になって相談者の事情や気持ち、考えを全部

  聞き取ると同時に心理学や経験則から個々の案件を整理する専門家。 詳しい事情や心情を聞きと

  って、いい解決の道すじをコーチングした上、必要なら関係機関や法律専門職の紹介まで行う。

 

 家庭裁判所

   当事者の話合いによる関係修復や離婚の合意がうまくいかないときに、調停・審判・裁判といっ

  た制度を利用することができる。 裁判の前にまず調停手続きを申し立てることになる。

 

 監護権者の変更

   親権の一つである身上監護権を行使する者の変更のことで、父母の協議によりできる。 協議が

  できなかったりまとまらないときは、家庭裁判所に監護権者の変更の調停・審判の申し立てを行い

  ます。 また、親権者とちがって監護権者は戸籍にのりません。

 

 協議離婚

   どんな理由、原因であっても夫婦が話し合って合意した以上、離婚することができます。法律が

  求める離婚条件に制限されることなく、離婚届が市町村で受理されれば離婚が成立します。

  (協議離婚)

 

 健康保険の手続き

   夫婦いずれか一方の健康保険の被保険者だった配偶者は、離婚後あらためて国民健康保険にはい

  るか戸籍関係にしたがって親が加入する健康保険の扶養家族になります。 また離婚後に就職した

  場合はその会社の健康保険組合に加入することになります。 子供は戸籍関係にしたがった被保険

  者になる加入手続きを行います。

 

 公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)

   当事者が話し合って離婚する場合は、合意内容について、強制執行認諾約款付公正証書にしてお

  くのがお勧めです。 お金の支払いについて、約束が実行されないときは、裁判によらずとも、お

  相手の給料債権等を差し押さえるなどの強制執行ができることになります。

 

  公正証書は全国どこの公証人役場で作成してもらってもかまいません。 当事者二人が公証人の前

  で離婚と条件内容について離婚協議書などを提出しながら伝えることになりますが、代理人により

  行うことも可能です。

 

  当事者が手続きする場合は、身分証と実印・印鑑証明書を持参します。 

 

  代理人による場合は以下のものが必要です。

  1.委任状

  2.当事者の印鑑証明書

  3.代理人の実印と印鑑証明書

  4.代理人の身分を証するもの

 

  公証人手数料については、お金についての取り決め額によってあらかじめ決められた手数料を印紙

  によって支払います。(詳しくは手数料と費用)

 

 国民年金の変更手続き

   会社員の夫と扶養されている妻とが離婚する場合、は変更手続きは不要です。 第3号被保険者

  であった元妻が会社に就職する場合は会社の厚生年金に加入する手続きをします。 元妻が就職し

  なかったり親に扶養される場合は、国民年金の1号被保険者となる変更手続きを市町村役場窓口で

  行います。

 

 子供の姓と戸籍の手続き

   離婚手続きをしただけでは、子供の姓や戸籍は何も変わりません。 子供の姓を変更したいとき

  は親権のある親の側から家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをします。 したがって親権を

  もっていることががこの場面でも重要なのです。 子供が15歳以上なら子供自身が申し立てるこ

  とになります。 許可がおりたらそれを市町村の戸籍課へ届出します。

  

  次に、離婚のとき親がつくった新戸籍に子供をいれるには戸籍課に入籍届をします。 旧姓に戻る

  場合でも親が子供と戸籍を同じにするには、離婚に際して新戸籍をつくる必要があります。 実家

  の戸籍に子供を入籍させることは出来ません。

 

 婚姻費用の分担(請求)

   結婚生活上でかかる費用のこと。 日常生活費、医療費、交際費、衣食住費、子供の生活費など

  が含まれる。 夫婦が同じレベルの生活ができるように扶養する義務がある。

 

  別居中でも扶養義務があるため婚姻費用の負担を請求することができる。 別居のいきさつ、有責

  原因がどちらにどれくらいあるか、夫婦関係破綻の程度や当事者の収入状況などに配慮して、当事

  者間で合意できない場合は家庭裁判所へ婚姻費用の分担請求の調停を申し立てます。

 

 財産分与(請求権)

   婚姻中に得た収入や合意して購入した財産などの資産は夫婦共有の財産とみなされます。 離婚

  条件の一つとして離婚前に決めることが大事です。  財産分与の請求は離婚後であってもできます

  が、その場合は離婚成立から2年以内にせねばなりません。

  

  財産分与の中身はおおよそ4つになります。

  1.清算  共有財産の清算

  2.慰謝料 離婚慰謝料を財産分与に含める

  3.未払いの婚姻費用

  4.経済的に弱い立場の配偶者への扶養費の支払い

 

 児童扶養手当(請求)

   母子家庭向けの福祉政策。 父親と生計を共にしない児童を扶養している女性の生計を維持・援

  助する目的のもので、市区町村役場の児童課で申請して請求する。

 

  添付書類

  1.請求する者の所得証明書

  2.住民票の写し

  3.戸籍謄本

 

 親権(親権者)

   未成年の子供については親権者を決めねばなりません。 親権とは財産管理権と身上監護権のこ

  とです。 財産管理権とは文字通り子供の財産を管理したり契約などの法律行為を代理する権限で

  す。 身上監護権は現実に身の回りの世話や教育・しつけなどを行う権限です。 身上監護を行う

  者を親権者(財産管理権のみの親権)とは別に決めることもできます(監護権者)。 その場合の親

  権者は財産管理権のみの権限となります。 実際は同居親が財産管理権・身上監護権の両方をもつ

  親権者になることがほとんどです。(親権・養育費・面会交流)

 

 生活保持義務

   ときどき別居期間中の生活費を請求することができますか?という質問をうけます。 離婚が成

  立するまでは、別居していても生活が困窮する状態は扶養義務にしたがい認められません。 した

  がって、夫婦としての同じレベルの生活ができるように生活を保持する義務があり請求することが

  できます。 生活をする上での婚姻費用の中には、日常の生活費 子供の生活費 医療費 他 衣

  食住にかかるものが含まれます。 話合いで決まらないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の

  調停を申し立てます。

 

 調停

   当事者同士の話し合いがうまくいかない場合や、調停に持ち込んで第三者の判断を加えたほうが

  よいと考えられる場合、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして、調停委員や家事審判官に問題点を

  整理してもらって、話の方向を示してもらうことができます。

 

  最初から裁判手続をすることはできず、必ず調停の申し立てが前提になります。

  また離婚方向ばかりではなく、夫婦関係を調整してくれる円満調停というものもあります。

  また、法律上の離婚原因がない場合でも調停を利用できることは協議離婚と同じです。

 

  調停では親権者、監護者、養育費、財産分与、婚姻費用の分担、慰謝料、面会交流といった離婚に

  関係する条件を同時に示してもらうことができます。

 

  調停のスケジュールは、だいたい1~2カ月の間に一回のペースで進行します。 調停では弁護士

  をたてる必要はありませんが、以下のような場合は代理人弁護士を頼む方がよいでしょう。

 

  1.相手が弁護士に依頼している。

  2.これまでの経緯事情が複雑で、裁判に進展することが予想される。

                      

 

 

 

                           

 

                                                                                

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