協議離婚するときに決めること
【Q&A】
Q: 養育費や財産分与について、離婚してから話合って決めてもいいん
ですか?
A: お勧めできません。離婚後に離婚条件について協議を続ける・始める ことは困難になるのが通常ですし、いい解決になりません。そこで、
離婚手続き前に離婚条件を取り決めて書面にしておく必要があります。
行政書士等の専門職にご相談下さい。
協議離婚の方法が全体の離婚件数の9割以上を占めています。また、書面(公正証書を含む)で離婚条件を取り決めて離婚した場合でも、経済的な支払いの取決めについて最後まで実行して弁済が完了される割合は3割程度です。
そこで、養育費を含めて後悔のないようしっかりと書面で離婚条件を定めておく必要があります。おおむね以下の項目について話合って取決めを行います。
住む場所 離婚後の転居、連絡方法・勤務先の変更・再婚等の
通知義務
親権 子供の財産管理・処分、監護・養育
面会交流 実施の開始時期及び方法
子供の新戸籍と姓 婚姻姓で新戸籍
旧姓で新戸籍
※子どもの姓の変更(家裁の許可)
養育費 額と期間、事情変更の際の特別の費用の扱い
養育費の連帯保証人
配偶者の両親等
財産分与 慰謝料、扶養的支援の実質の有無
(財産評価の基準日は離婚日が原則)
学資保険や生命保険の処理
婚姻費用の分担の清算
別居日が基準
慰謝料請求(解決金)
不倫・パワハラ・DV等に関するもの
離婚すること自体に関するもの
年金分割の合意
負債の存在確認と分担
協議による解決 定めなかったことや条項解釈の疑義が生じた場合の
誠実協議義務
清算条項 合意事項以外に双方間の債権債務がないことの確認
離婚後に誹謗中傷等の迷惑行為を一切行わない誓約
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