年金分割
婚姻中の厚生年金について、将来の受給の分割手続きをしておきます。
年金情報通知書請求(1ヶ月程かかる)→ 同居中なら、郵送を避けて
年金事務所の窓口で年金情報通知書をもらったほうがいいです。 45
歳以上なら将来の年金受給予定額もわかります(45歳未満なら対象期
間と総保険料納付額の情報)。
通知書の記載を踏まえて、協議書、調停調書・審判書や公正証書に分割
の割合を記載します。
離婚後、すぐに年金分割請求をします(離婚の翌日から起算して2年以
内)。公正証書・家裁の調停調書・審判書があれば離婚後、一方配偶者だ
けで年金事務所において年金分割請求手続ができます。
【Q&A】
Q:結婚中、私も社会保険に入っていました。こういう場合も年金分割
できますか?
A:可能です。婚姻中のお二人の社会保険の加入期間と保険料の納付額
を合算したものが分割の対象とされます。
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