生活費(婚姻費用)
a.生活費(婚姻費用)を請求
同居中であっても生活費を負担しない配偶者に対しては、従前の費用の請
求を行います。目安としては従前の家計に要した額になります。 婚姻中
は、子供の養育費を含めて婚姻費用といいます。
【Q&A】
Q:不倫をした妻が突然別居してしまいました。生活費の面倒をみてや
らねばなりませんか?
A:婚姻中は、生活保持義務があるので原則的には生活費を支弁する必
要があります。しかしながら、有責配偶者が一方的に別居した場合
は、それが減額の要素になり得ます。
別居中であるなら、なおさら従前の婚姻費用を請求する必要があるわけで
す。 この場合、別居によって増加する食費・家賃・光熱費等は話し合いに
よって決定することになります。 従前の額・別居による増額分について協
議して決められない場合は、婚姻費用について家裁の調停を利用します。
この場合、不仲に至った原因や別居の経緯を問わず、請求を認める立場と個
別具体的に斟酌する立場とがあります。 例えば、妻の不貞や浪費が不仲の
原因であり別居にいたったようなケースでは、妻の生活費を認めずに子供の
養育費のみを検討することがあります。 離婚を求める調停を利用する場合
は、同時に別途、この婚姻費用の調停を申し立てます。 別居から申立に至
る部分の婚姻費用については、裁判官が先行して決定します。
申立後の婚姻費用については、離婚に関する調停の中で話し合うことになり
ます。
話し合い・調停いずれの場合でも、交渉が長引くと、例. 払う側の夫はだん
だんと経済的な負担が重荷になってくるので、交渉を決着させて早期の解決
をはかることが多いです。
当事者で話し合って決める、調停を利用する、いずれもの場合も、従前の家
計の額だけでなく、家裁から出されているの標準算定表(令和元年改定)を
参考にすると便利です。
また、夫が別居先の賃料に加えて、妻子が住み続ける住居の住宅ローンをの
支払いを負担している場合などは、標準算定表の婚姻費用の負担額(例. 月
当たり10万円)から賃料を差し引いて婚姻費用の負担の減額を検討しま
す。
また妻に就労の可能性があれば、夫の婚姻費用の負担額を算定表の額から減
額を検討します。
b.生活費(婚姻費用)の分担の清算
婚姻中の生活費の分担に関して、双方の収入の額に応じて清算するのが目
安になります。 養育費は婚姻中に限り婚姻費用に含められます。 この場
合も従来の家計に関する取り決めだけでなく、家裁から出されている標準算
定表(令和元年改定)を参考にすると便利です。
婚姻費用の分担の清算 は、財産分与に含めて解決することが多いです。
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