離婚にまつわる税金
離婚の際、留意しておきたい税務があります。 以下のことがらにご配慮することをお勧めします。
【概略】
もらう側
✔財産分与・慰謝料を受領しても贈与税の課税はない。
✔財産分与・慰謝料を受領しても一時所得としての所得税の課税はな
い。
✔財産分与で不動産を受領しても不動産取得税は課税されない。
✔離婚を手段として贈与税・相続税の回避を図ったと認められる場合
は、贈与によって取得した財産となる。
✔財産分与を原因とする不動産登記手続きにおいて、登録免許税はかか
る。(どちらが負担するかは協議等による)
与える側
✔財産分与の際、譲渡時の価格が取得時の価格を上回っているときは、
増加部分について譲渡所得税が課税される。ただし、居住用財産を譲
渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用がある。
Q&A
Q:今のマンションに離婚後も子供と私が住みたいのですが、財産分与によ
りマンションの名義を私に変更した場合、固定資産税の請求は私にとこ
ろへ来ますか?
A:毎年1月1日現在で、市町村の固定資産課税台帳に登録されている所有
者が固定資産税と都市計画税を負担するのが原則です。ただ、市町村と
相談して所有者とは別の負担者のところへ請求がされるよう手続きがで
きる場合があります。
【詳しい例】
(慰謝料と贈与税)
もらう側:課税なし
与える側:課税なし
※合意した慰謝料額が、本来あるべき額に比べて不当に高額である場
合や財産を移転する目的で慰謝料を仮装して支払う場合は、贈与を
認定されてもらう側に贈与税が課税される。
(慰謝料と所得税)
もらう側:課税なし
与える側:課税なし
(慰謝料を不動産等で代物弁済)
もらう側:課税なし
与える側:譲渡所得課税がなされる場合がある。
※譲渡所得が発生するかどうかの計算が必要
(財産分与と贈与税・譲渡所得税)
もらう側:課税なし
与える側 : 課税なし
※合意した額が、婚姻中に築いた財産の半分よりも高額の場合や、
財産移転の目的で財産分与を仮装する場合などは、贈与を認定さ
れ、もらう側に贈与税が課税される。
(財産分与を不動産で代物弁済)
もらう側:課税なし
与える側:譲渡所得税が課せられる場合がある。
※譲渡所得が発生するかどうかの計算が必要。
(養育費)
もらう側:非課税
与える側:非課税
(連帯納付義務)
贈与税が課せられる場合の納税義務者は、もらった側(受贈者)です
が、 受贈者が納税しないときは、与えた側(贈与者)が代わりに納
付しなければならない(連帯納付義務)。
(不相当な価格の不動産の譲渡)
✔低額譲渡(不動産の時価よりも本来の債務が低額)の場合は、与える
側に譲渡所得課税の問題が生じるだけでなく、もらう側にも贈与税が
課せられる可能性がある。
✔高額譲渡(不動産の時価よりも本来の債務が高額)の場合は、もらう
側から与える側への債務免除とみなされ、与える側に贈与税が課税さ
れる可能性がある。
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