離婚無効調停の申立て
親権について夫婦の合意がないまま、母親を親権者とする記載をして母親が離婚届けを提出し、区役
所で受理されました。 その後、突然妻子が行方不明になり、事態を知った夫から「こんな離婚は認
めない、どうしたらいいか?」とのご相談がありました。
要件を備えた離婚届が提出されると、区役所は特段の事情がない限り受理しますから、離婚は成立しま
す。 これを覆すには、裁判所手続きをするしかありません。 弁護士会に行って、離婚無効の調停の
申立ての相談をするするよう助言させて頂きました。
ご相談者である夫は、あらかじめ離婚届に押印をしていたものの、まさか妻が勝手に親権者を母親とし
て区役所へ提出するとは予想していませんでした。
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