親が行った不貞行為が原因で、子が、不貞をした親から愛情・監護・教育を受けることがなくなってしまった場合に、子が不貞相手に対して慰謝料請求をすることができるか?という問題に関して、それを可とする裁判例と不可とする裁判例とどちらもあります。不貞行為が直接の原因になり、その親子の関係壊れてしまったというはっきりした因果関係があるか、どうかを基準にしていると考えられています。
しかし、実際問題として、子が請求できるかどうかを独立して検討するのではなくて、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求の中で、子の存在を考慮することによってその請求額を増額して算定するのが一般です。
したがって、とくに未成年の子が有る場合は、親がする慰謝料請求額を増額して算定する事情になる、と考えられます。
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