よくあるご相談 Q&A
Q: 真剣に離婚を考えていますが、生活力がありません。
収入のめどがたつまで離婚しないほうがいいのでしょうか?
A: 緊急性がないなら、収入のめどを立ててからにしたほうがいいでしょう。
住居費や生活費がまかなえないと、生活できなくなります。
例えば2年計画をたてるといったように、資格・仕事のめどをつけたり住
居について手当したりして、まず生活の基盤をつくってください。
また、支払いの始まる養育費は貯金へまわして、入学金等のまとまった費
用が必要なときに備えましょう。生活費は、離婚後の収入を原資にするの
が無難です。
Q: 不仲の原因は私の浮気ですが、私からも離婚の請求をできますか?
A: 原因をつくった側からの請求も離婚訴訟で認められることがあります。
結婚生活が破綻していることが前提になります。 ただし、次の2つの条件
をみたしている必要があります。
1. 離婚することで、お相手か経済的、精神的に窮地におちいるおそれが
ないこと。
2. 未成熟の子供(未成年で自立を期待できない)がないこと。
調停の場合であっても、合意すれば、原因をつくった側の申立による離婚
調停が成立しますが、慰謝料等 金銭面の条件は不利になりやすいです。
Q: 何年くらい別居してれば離婚できますか?
A: この答えは簡単ではありません、ケースバイケースだからです。婚姻関係
が破綻してると認定されるためには裁判実務として2年~5年くらいの別
居期間がおおむねの目安とされているようです。ただし、婚姻期間の長短
にもよります。
Q: 去年の春から夫は浮気をしています。そのころから私とはセックスレスに なりました。夫には浮気をやめるよう何度も言っているのですが、のらり
くらりです。
浮気相手は私の誤解だといって認めません。夫の車につけたGPSでラブホ
テルに向かう証拠と駐車中の写真はあります。まだ離婚するつもりはあり
ませんが、相手に慰謝料請求するには、ホテルに二人で出入りするところ
の写真が必要ですか?
A: 示談して慰謝料請求をするには、証拠としてお二人の現場写真があったほ
うがいいです。決定的な証拠がないと、相手はしらをきるでしょう。
写真はホテルに入るところと出るところの2つがいります。どうしても写
真の入手が難しい場合は、関係を絶たせるのを主な目的にした慰謝料請求
というやり方もあります。
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