離婚調停を利用する(関係解消調停)
【Q&A】
Q:お互いの考えについて専門家の調停委員の意見を聞いてみたいです。 調停の申し立ては簡単にできますか?
A:一般の方でも簡単にできるようになっています。お住まいの住所を管
轄する家庭裁判所をお調べください。申立てにかかる印紙代も数千円
で済みます。
早い段階から調停を利用することも一つの方法です。 双方の主張について、第三者である専門家の意見を聞けるからです。
(審判を含めて2~4回・6か月以内の実施回数が多い -司法統計年報)
一回目の調停期日で調停が成立する割合も14%程度は有ります(令和元年司法統計年報)。調停の申立書に初回期日で調停を成立させたい旨を記載して、十分に準備をして臨めば、短期間の解決も期待できるわけです。
離婚調停の申立てと同時に婚姻費用の調停を申立てます。 別居・同居を問わず、申立ての時までの婚姻費用については、先行して裁判官が決めてくれます。 申立て以降の分については、調停の中で協議して決めることになります。 代理人弁護士を頼んでいる割合は、13%くらいです。
相手方の主張・請求内容で同意できない点については、きっぱりと拒否するか、持ち帰って検討する意思表示をせねばなりません。 おおむね、2~4回(約6か月間)の調停・審判期日を経て、調停・審判が成立・確定する場合が多いですが、理解・納得できない進捗状況ならば調停を不成立にしてもいいわけです。 1年を超して継続することも珍しくありません。
さらに一度調停を行っておけば、次は必要ならば最初から裁判の申立てが可能になります。
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